今回は、民法718条についてです。
【民法】
(動物の占有者等の責任)
第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
ペットや家畜などの動物が、他人に危害を加えたり、物を壊した場合、
その動物の飼い主(または管理者)が損害を賠償する義務を負うというルールです。
管理者とは、飼い主に代わって散歩をしているご家族ご友人や、
ペットホテルやシッターさんなどの事業者も含まれます。
万が一、事故が起きてしまった際には、
「相当の注意をもって管理をしていたが、それでも防げなかった事故である」
ということを証明する必要があります。
まずは、民法718条を理解して、
事故が起きないように、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもって管理をすること。
しかし、事故の原因がご自身だけの問題ではない場合もあります。
すべての方に、この民法718条の意味を知っていただき、
大切なペットや大切な思いを守っていただきたいです。