動物の管理責任を明確にするための「民法718条」とは?

ペットのこと

今回は、民法718条についてです。

【民法】
(動物の占有者等の責任)
第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

ペットや家畜などの動物が、他人に危害を加えたり、物を壊した場合、その動物の飼い主(または管理者)が損害を賠償する責任を負うというルールです。

占有者に代わって動物を管理する者とは、飼い主に代わって散歩をしているご家族ご友人や、ペットホテルやシッターさん、預かりボランティアさんなども含まれます。
事実上、その動物を管理する立場にある方すべてが対象となります。

ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。という条文では、万が一、事故が起きてしまった際に、相当の注意をもって管理を適正に行っていたことを証明できれば、責任を免れることを示していますが、非常に難しいです。

判例を、1つご紹介させていただきます。相当の注意をもって管理をしたかどうかという考え方の参考にして頂けましたらと思います。

すべての方に、この民法718条を知っていただき、防げる事故はしっかりと防いでいただき、大切なペットや大切な環境をずっと守っていただきたいです。

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