ペットビジネスでの「一切責任を負いません」「一切返金しません」という契約は有効か?

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ペットビジネスのこと

ドッグカフェやドッグラン、トリミングサロンや犬の幼稚園、ペットと泊まれる宿、しつけ教室、
ペットホテル、ペットシッターなどでの契約や提示されている利用規約の中での、

「当店は、一切責任を負いません」や、「一切返金しません」という契約は、いつでも有効ではありませんし、この言葉を書いておけば、事業者は、いつでも免責(責任が免除される)というわけではありません。

利用規約や申込契約書などの中で、
「一切責任を負いません」「一切返金しません」などの一方的な特約がある場合は、
同意書に署名があったとしても、消費者契約法に基づき、状況によっては不当な契約条項として無効となります。

※消費者契約法では、不当な勧誘による契約の取り消しや、不当な契約条項の無効などが定められています。

契約書は、事業者様ご自身を守って頂くためでもありますが、
双方に権利義務があり、事業者様もお客様も対等な関係でないといけないため、

一方に権利、他方に義務のような、上下の立場になってしまい、自分だけ守ろうとしてしまうことがないよう、
事業者としての権利義務と、お客様にとっての権利義務のバランスを考え、
わかりやすく折り合いをつけて作成する必要があります。

また、
「事故やトラブルに関して、当店は一切責任を負いません」という言葉自体は一般的ではありますが、

ペット向けの施設では、動物も一緒のため、
小さなお子様や動物同士の事故も想定できるため、万が一を想定して、設備等も含めて想定できる範囲でのしっかりとした対策が必要になります。

動物と人との咬傷事故に対して、設備・管理に問題があったとして損害賠償責任が認められた判例もいくつかあります。

「もしかしたら、○○があるかもしれない」ということを、可能な限りしっかり考え、
対策を行い、利用規約や契約書などもしっかり作成して、その内容に同意をして頂いたうえで、
「事故やトラブルに関して、当店は一切責任を負いません」や、
「○○の場合は返金を要しない」などといった内容が有効になるものであると考えています。

利用規約は、ひな型をそのまま利用するのではなく、
一文一文、ご自身の事業内容と合わせながら作成すること
を、強くおすすめします。

事業者様ご自身を守るためにも、お客様もペット達のことも守るためにも、少しでも参考にして頂けたら幸いです。

参考記事⇒ トリミング、お預かり、しつけ教室など、ペットのお仕事での法律上の契約を考えることでのリスク管理とは?

⇒ 【ADR】もしも、ペットの事故やトラブルが起きてしまったら…。事業者様も飼い主様も知っておきたいADR制度とは?

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