犬猫用のご飯やおやつを作って販売するために必要な資格や手続き【ペットフード安全法】

・「自宅で犬用おやつを作って、マルシェで販売したい」
・「ドッグホテル事業所内で犬用のおやつを作って販売したい」
・「人用のお菓子を製造販売しているが、新しく犬用にも商品開発したい」
・「犬や猫のご飯やおやつを作って販売する為に、何か資格や許可が必要なのだろうか」など。

犬や猫のご飯やおやつを製造し、販売する際には、必要な資格はありませんが、
ペットフード安全法の規定により、犬猫用のおやつを製造して販売する際には、農林水産省への届出と帳簿の備え付けが必要になります。
※輸入販売も含みます。

手続きをせずに製造販売をしてしまうと違法行為になり、罰則が課される可能性があります。(個人でも1年以下の懲役や100万円以下の罰金、法人では1億円以下の罰金などがあります)

今回は、法人、個人を問わず、犬猫用のおやつやフードを製造販売する際に必要な農林水産省での手続きについてご紹介させて頂きます。

ペットフード安全法とは?

正式名称は愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律です。

平成21年6月1日に施行され、ペットが口にするフードの安全性を守るための基準が定められました。

背景には、平成19年に起きた中国産小麦グルテンへのメラミン混入事件があります。
この事件で世界中の犬猫が犠牲となったことをきっかけに、日本でも法律による規制が導入されました。

ペットの健康を守るために定められた製造基準や表示基準、成分規格を厳守するとともに、
トレーサビリティ(原材料から生産、流通までの履歴を分かるようにすること)の確保のために、平成21年6月1日に施行されました。

対象となるもの/ならないもの

犬と猫が食べるものが対象になりますが、対象にならないものもあります。

【対象になる】
・総合栄養食(主食)
・一般食(おかずタイプ)
・おやつ
・ガム
・サプリメント
・ミネラルウォーター

【対象外】
医薬品(薬機法が適用されるため)
・おもちゃ
・またたび
・猫草
・イートイン用(店内提供のみ)
・研究用

手続きと義務

ペットフード安全法に基づき、事業者(法人・個人問わず)が守るべきことは以下の通りです。

1. 農林水産省への届出

  • ペットフード製造販売・輸入販売を行う場合、地方農政局や地域センターへ届出が必要。

  • 変更や廃止時も30日以内に届出が必要。

2. 帳簿の備え付け

  • いつ、どこで、どんな材料を使い、どれだけ製造・販売したかを記録すること。
    (手書きでも、パソコン上でも形式は問わず)

  • 帳簿は 2年間保存 する義務があります。

3. 表示義務

商品には日本語で以下を記載しなければなりません。

  • 名称(犬用/猫用がわかるように)

  • 原材料名(すべて記載)

  • 賞味期限

  • 原産国名(最終加工工程が日本の場合「日本」または「国産」と明記)
    ※外国産の材料を日本で加工した場合であっても、「日本」「国産」表示です。

  • 事業者名・住所

4. 無通告での立入検査

FAMIC(農林水産消費安全技術センター)による検査があり、原材料の採取などが行われることもあります。

5. 罰則

違反すると、以下の罰則が科せられる場合があります。

  • 基準違反や命令不履行 → 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法人は1億円以下)

  • 届出をしない/虚偽記載/検査拒否 → 30万円以下の罰金

  • 帳簿不備 → 10万円以下の過料

注意したいポイント

  • 製造・輸入した犬猫用の食べ物などを、店舗やイベントでテイクアウト販売やインターネット販売などを場合、届出が必要です。
    (トレーサビリティの確保が目的のため、製造場所での提供(イートイン提供)の場合は、この法律の対象外であり、届出不要)

  • 人用の飲食を扱うカフェやレストランでは、人用の衛生基準 が適用されるため注意が必要。
    (人用の飲食店営業許可では、人用を目的とした飲食物に限定されるため、犬猫用などの飲食物の調理提供は、食品衛生法上認められておらず、確認が必要です。)

  • 商品名に「○○が良くなる」「関節強化」など効能効果を表示してしまうと、薬機法違反になる可能性があります。

  • ペットフード(犬及び猫用)のパッケージ表記について、法律で定められた「ペットフード安全法」と、ペットフード業界で定めたペットフード公正取引協議会による「ペットフードの表示に関する公正競争規約」があります。

商品への表示について

さきほどもご紹介しましたが、ペットフードには、消費者が安心して商品を選び、安全に使用できるよう、表示に関するルールが定められています。

まず、「ペットフード安全法」では、次の5項目の表示が義務付けられています。

  1. 名称
  2. 原材料名
  3. 賞味期限
  4. 原産国名
  5. 製造業者の氏名(または名称)および住所

さらに、「ペットフードの表示に関する公正競争規約」では、公正な競争の確保と消費者保護を目的として、次のような表示が推奨されています。

  1. ペットフードの目的(総合栄養食・間食・副食など)
  2. 内容量
  3. 与え方
  4. 成分表示

また、ペットフードはPL法(製造物責任法)の対象となる製品です。そのため、誤った与え方や保管方法による事故を防ぐためにも、給与方法や保存方法、使用上の注意などの取扱いに関する表示を記載することが重要です。

法律で義務付けられている表示だけでなく、飼い主が安心して商品を利用できるよう、必要な情報を分かりやすく表示することが、信頼される商品づくりにつながります。

関連記事⇒ ドッグカフェ【ペットと同伴できる飲食店】を開業するために必要な資格や手続きとは?

まとめ

  • 犬猫用のご飯やおやつを製造販売するには資格は不要。

  • 製造して販売する場合は、農林水産省への届出と表示義務の理解と帳簿管理が必要。

法律を理解して守ることで、ペットの健康を守り、安心して販売することができます。「ちょっと作って売ってみたい」という気持ちであっても、きちんと法的な手続きを踏む必要があります。

事故やトラブルに発展することがないよう、少しでも参考にして頂けたら幸いです。

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