今回は、ドッグカフェ【ペットと同伴できる飲食店】を開業するときの、資格と手続きについてご紹介します。
自治体によって定められている内容が少し異なります。
今回は、名古屋市での手続きについて、ご紹介させて頂きます。
ドッグカフェとは
法律的には、ドッグカフェという定義は定まっておらず、
犬連れで入店して飲食ができるお店 = 『いわゆるドッグカフェ』と言われています。
ドッグカフェでも、犬以外のペット(フェレットやうさぎ、猫など)を同伴されるお客様もいらっしゃいますので、お店のルール等は必要です。
いわゆるドッグカフェを開業する際は、動物取扱責任者の設置の義務はないため、飲食店の営業許可で開業できますが、
犬も利用する=抜け毛や汚物等が考えられるということで、衛生面に対する配慮が必要なため、一般的な飲食店の許可申請と同時に、いくつかの条件が追加されます。
キッチンから一定の距離が確保できる席のみや、テラスのみ犬連れOKの場合は、通常の飲食店の営業許可で営業することができます。(入り口から席につくまでの通り道に調理場を通る場合は不可)
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①飲食店営業の営業許可を所轄保健所に申請する
通常の飲食店の営業許可を申請する際と同じ申請ですが、いわゆるドッグカフェとして、更に営業施設の基準があるため、事前に確認が必要です。
保健所での飲食店営業許可を申請する際に、「ドッグカフェ」とすることを記載し、規定に沿った準備をすること
・厨房とイートインスペースに、しっかりとした区切りがあること
犬の抜け毛などが調理スペースに入らないように、調理スペースと客席の間に、壁や扉や窓などをつけて完全に区切ることが必要です。
調理しながら、お客さんと会話ができるようなオープンキッチンでは、犬を入店させることはできません。
・犬用の食器を使う場合は、人用とは別に、もうひとつ水回りの設置が必要
犬に水や食事を提供して、その食器を犬がペロリとする場合には、その食器と人が使用した食器を同じ厨房内のシンクで洗ってはいけません。
水回り2ヶ所の設置ができないときは、もう1つの方法として、使い捨ての容器(紙皿やプラスチック容器など)を使用し、使用したものを毎回破棄します。
テラス席だけで、水を提供する際にも、犬が使用した皿を厨房内に持ち込んだりすることは出来ないので、屋外などで洗える環境を整えておくことが必要です。
・市販されている犬用フードを調理、盛付け等する場合、厨房が2つ必要
、人用に売られているもの、(例えば、にんじん、さつまいも、卵、小麦粉、など)から、犬用のおやつや食事作る場合には、人用と同じ調理場を使用することができますが、
犬用(犬用ジャーキー、犬用ハンバーグ、犬用雑炊など)と販売されているものは、人用の調理場で開封して調理、盛り付けなどができません。
犬用に市販されているものが、人の口に入らないようにするという事が目的です。
仕入れをした犬用のフードを提供する際には、厨房を別々にするか、未開封で使い捨て容器と一緒にお客様に提供し、人用の食器を絶対に使用しないことを伝え、お客様自身で開封して犬に与えて頂き、厨房に入れないように注意すること。※人用のものと混ぜないこと。
・客席にも、手洗い場を設置
犬が店内で排泄をしてしまった、嘔吐をしてしまったなどといった場合に、処理をしてからすぐに手が洗える場所を、客席にも作っておく必要があります。
従業員が、犬を触ったり、掃除をした際にも、同様に、客席で手を洗い、厨房に入ります。
トイレから出てすぐの手洗い場の設置でも条件が満たされる場合もあるため、客席、トイレ等の見取り図と一緒に保健所での確認が必要です。
・店内に、犬用のトイレスペースはつくれません
「トイレ(排泄)を済ませてから入店してください」とご案内をします。(実際にはどこで済ませたらよいのか、お店側からは曖昧な表現しかできません。)
近隣とのトラブルを避けるため、排泄ができそうな場所を誘導する事も控えるよう、保健所からの指示もあります。
どこでトイレを済ませて頂くのかは、お客様の判断になる為、お店側は、近隣とのトラブルに発展しないよう、掃除等の配慮も必要です。
また、衛生面を考慮して、店内でのトイレシートなどの使用は、お客様にもお断りをします。
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②食品衛生責任者の設置の義務
通常の飲食店営業と同様に、自治体の条例に基づき、営業者には、食品衛生責任者の設置が義務付けられています。
食品衛生に関する講習会の受講が必要になりますので、営業施設のある保健所窓口にて確認をします。
栄養士、調理師、製菓衛生師、食品衛生管理者などの資格がある方は、有資格者として受講内容が少し免除されます。
③犬用のご飯やおやつをテイクアウト販売するには、農林水産省への届出が必要になります。
イートインでの犬用ご飯やおやつには届出は必要ありませんが、テイクアウト用にする際は、ペットフード安全法による農林水産省への届出が必要です。
関連記事⇒ 犬猫用のご飯やおやつを作って販売するために必要な資格や手続き【ペットフード安全法】とは?
④看板犬をおくためには、第一種動物取扱業の登録が必要
『動物の愛護及び管理に関する法律』に基づき、犬を看板犬としておいて営業する場合には、展示業に該当し、動物取扱責任者として、第一種動物取扱業の登録と研修などが必要です。
関連記事⇒ 『動物愛護法』とは?動物の愛護及び管理に関する法律をわかりやすく解説!
⑤開業届などの書類を所轄の税務署に提出
所管の税務署に、「個人事業の開業届」や青色申告の際は、「所得税の青色申告申告承認書」などを提出します。
白色申告からも可能ですが、できれば青色申告からスタートしていくことをお勧めします。
⑥防火管理者の設置や『防火対象物使用開始届出』について、事前に所轄の消防署に確認
店舗の収容人数が営業者を含み、30人以上になる営業施設では、防火管理者の設置や届出が必要です。
小規模スペースでも、事前に消防署に確認をしておいた方がよいでしょう。
関連記事⇒ 収容人員30人以上の飲食店や物販店舗などの開業時に必要な【防火管理者】とは?
まとめ
名古屋市内でドッグカフェを開業する際に、必要な資格はありませんが、ドッグカフェとしての衛生面を考慮した飲食店営業の許可が必要です。
お店の内装工事を始める前に、営業施設の基準に合うよう、事前に保健所に確認をとることが大切です。
看板犬を置くのか(第一種動物取扱業の登録)
犬用のご飯やおやつのテイクアウトサービスも行うのか(農林水産省への届出)
などによっても、必要な手続きが追加されるため確認が必要です。
少しでも参考にして頂けたら幸いです。
関連記事⇒ ドッグカフェを開業する際に、考えておきたい5つの注意点
ドッグカフェの開業をお考えの方は、小林行政書士オフィスまで、お気軽にご相談ください。
