収容人員30人以上の飲食店や物販店舗の開業時に必要な【防火管理者】とは?

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ビジネス全般のこと

収容人員が30人以上の飲食店や物販店舗などを開業する際には、消防法により、

火災などによる被害防止のために、防火管理者が必要です。

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収容人員30人未満の店舗の場合は不要

収容人員が30人未満の場合は、防火管理者は必要ありませんが、

甲種防火対象物のテナントとしてお店を出店する際には、30人未満でも、乙種防火管理者が必要です。

※甲種・乙種など詳しくは、次項より。

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対象となる建物は?(甲種・乙種防火対象物)

どんな建物内で事業を営むのか、まず、甲種防火対象物乙種防火対象物の2種類のどちらになるかを調べます。

飲食店や物販店舗などの場合は、特定用途の防火対象物となり、

30人以上収容できる建物で、

延べ面積300㎡以上・・・・・甲種防火対象物

延べ面積300㎡未満・・・・・乙種防火対象物

と分けられます。

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防火管理者になるには?

甲種防火対象物では、甲種防火管理講習

乙種防火対象物では、乙種防火管理講習

の受講が必要です。

事前の申込みと、受講料も必要です。

名古屋市の講習日や受講料などの詳細は、

こちらから⇒ 防火管理講習案内(消防法に規定する資格取得の講習)

まとめ

収容人員が30人を超える店舗を営む際には、防火管理者の設置が必要です。

収容人員の算定方法は、ざっくり「従業員と客席の数」ではなく、

飲食店の場合、「床面積3㎡で1人分とする」、物品販売店の場合、「床面積4㎡で1人分とする」など、区分によってさらに細かく定められた算定方法があるので、開業前には必ず、事前確認が必要です。

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少しでも参考にして頂けたら幸いです。

~これから、ペットのお仕事をはじめようと考えている方へ~

著書『ペットビジネスフィロソフィ

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