収容人員が30人以上の飲食店や物販店舗などを開業する際には、消防法により、
火災などによる被害防止のために、防火管理者が必要です。
収容人員30人未満の店舗の場合は不要
収容人員が30人未満の場合は、防火管理者は必要ありませんが、
甲種防火対象物のテナントとしてお店を出店する際には、30人未満でも、乙種防火管理者が必要です。
※甲種・乙種など詳しくは、次項より。
対象となる建物は?(甲種・乙種防火対象物)
どんな建物内で事業を営むのか、まず、甲種防火対象物と乙種防火対象物の2種類のどちらになるかを調べます。
飲食店や物販店舗などの場合は、特定用途の防火対象物となり、
30人以上収容できる建物で、
延べ面積300㎡以上・・・・・甲種防火対象物
延べ面積300㎡未満・・・・・乙種防火対象物
と分けられます。
防火管理者になるには?
甲種防火対象物では、甲種防火管理講習
乙種防火対象物では、乙種防火管理講習
の受講が必要です。
事前の申込みと、受講料も必要です。
名古屋市の講習日や受講料などの詳細は、
こちらから⇒ 防火管理講習案内(消防法に規定する資格取得の講習)
まとめ
収容人員が30人を超える店舗を営む際には、防火管理者の設置が必要です。
収容人員の算定方法は、ざっくり「従業員と客席の数」ではなく、
飲食店の場合、「床面積3㎡で1人分とする」、物品販売店の場合、「床面積4㎡で1人分とする」など、区分によってさらに細かく定められた算定方法があるので、開業前には必ず、事前確認が必要です。
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少しでも参考にして頂けたら幸いです。
~これから、ペットのお仕事をはじめようと考えている方へ~
著書『ペットビジネスフィロソフィ』