トリミング、お預かり、しつけ教室など、ペットのお仕事での法律上の契約を考えることでのリスク管理とは?

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ペットのこと

ペットのお仕事をする際に、
提供しているサービスが、どのような契約に該当するのかを考えて利用規約を作成することで、
・お願いしていたことと違う。
・代金を払いたくない、返金してほしい。
・損害を賠償してほしい。
など、提供する際の事業者とお客様との考え方の違いによって起こるトラブルを軽減することができます。

事業者様ご自身が、サービス内容に自信を持っていただき、事故やトラブルなく、楽しく事業を継続して頂くために、
提供するサービスの内容を考える際や、利用規約を作成する際に、是非参考にして頂けましたらと思います。

参考記事⇒ ペットビジネスでの「一切責任を負いません」「一切返金しません」という契約は有効か?

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「ペットを預かる」契約は、民法657条の寄託契約

ペットの「保管」は、民法では、寄託契約に該当します。

(寄託)

民法第657条
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

受寄者→ペットを預かる側(事業者)
寄託物→ペット
寄託者→飼い主さん(お客様)

この寄託契約の内容が有料か無料かによって、民法上では預かる側の責任が変わります。
(個人的には預かる以上、覚悟は同じだと思いますが、何か事故やトラブルが起きた際の民法上での責任です。)

無料の場合、

(無報酬の受寄者の注意義務)
民法第659条 無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。


お金を頂かずにペットを預かる場合は、自分のペットを管理するときと同じくらいの注意義務ということ。

有料の場合は、善管注意義務が必要とされています。

善管注意義務とは「善良なる管理者の注意義務」を略した言葉で、預かったペットに対して、きちんと管理を行う義務があるという意味です。
自分の財産を管理するよりも、もっともっと注意が必要であるということになります。

どれくらいきちんと管理をすれば十分なのかという判断は難しい部分もありますが、
基本的には、一般的に要求される知識や判断能力を使って、ペットの飼い主様が、通常期待しているような管理を行ったかどうかが判断基準になります。

万が一、事故が起きた際には、どのように管理を行っていたのかを説明する必要があります。

ペットをお預かりする事業でのトラブルを防ぐためには、
しっかりとした管理体制と合わせて、利用規約や契約書の事前確認と、預かり時、引き取り時にペットの状態をお客様と一緒に確認しておくことが大切です。

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しつけ教室や犬の幼稚園などでのペットの訓練は、民法656条の準委任契約

ペットの訓練を行うことは、民法656条の準委任契約に該当します。

民法 第10節 委任
(準委任)
第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

準委任契約は、
仕事の完成ではなく、依頼した業務の遂行(お願いしたことをやってもらう)が目的のため、
契約不適合責任(完成をお願いしたものと出来上がりが違う場合の責任)はありません。

訓練が目的ではありますが、結果を約束させる契約内容ではないため、内容が分かりにくいとも考えられます。

安全に社会で一緒に暮らしていくために、どこまでが必要なのか、何が必要なのか、
見極めていくことが大切ですので、準委任契約の中で、しっかり事前に話をしておく必要があります。

1時間の訓練でがらりと変わることは不可能ですので、
訓練の内容、期間、費用や支払方法など、具体的に決めておくことでトラブルを防ぐこともできます。

また、幼稚園やしつけ教室での回数券など、前払いをした際に、
契約内容と異なる場合は、途中解約は原則可能であり、
「支払った費用は、一切返還しない」という契約は、
消費者契約法9条1号により無効となることもありますので、一方的な契約にならないよう、注意が必要です。

さらに7、受任者(訓練を行う事業者)は、
預かったペットに対して善管注意義務(自分の財産以上に注意をして管理をする義務)があります。

しつけを行う「準委任契約」では、何をしたのか、何が変わったのか、とても分かりにくい契約のため、目的や内容などをしっかり明確にして事業を行うことで、事故やトラブルなどを少しでも防ぐことができると考えています。

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トリミングサロンでのペットの毛のカットは、民法632条の請負契約

トリミングサロンでは、
ペットの毛をカットしてほしいという注文を、受けた通りに完成させる義務があります。

第九節 請負
(請負)
第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

この「仕事の完成」をどうとらえるのか。
注文の範囲がどこからどこまでで、イメージと違ったことに対して、
請負契約の不履行(完成していない)になるのか。

気に入らないなどの主観の問題だけでは、請負契約の不履行には及びません。

請負人(トリマーさん)は、民法上でも、契約不適合責任(契約どおりでなかった時に責任を負う)があるため、

仕事が完成するまで何回もやり直しを行う必要もあり、
仕事が完成しなかった場合は、報酬を受け取れないだけでなく、
何か損害が起きたときには、損害を賠償する義務もあります。

口約束だけや、なんとなくでの契約書では、リスクがとても高い業種です。

事業者様の善意の思いに反して、契約が不適合とされないためには、事前に色々なことを明確にしておく必要があります。

だからこそ、何を基準に完成とするのか、契約書などで事前に明確にしておく必要があります。

最後に

ペット関連事業者様は、お客様とペットの安心を守るということと同時に、事業者様ご自身をしっかり守る必要がございます。

ずっと楽しく事業を継続していくためにも、しっかりと規約や契約内容を見直して頂きたいと思っています。

ペット関連事業者様は、ひな形だけに頼らない利用規約が重要です。

参考記事⇒ 【ADR】もしも、ペットの事故やトラブルが起きてしまったら…。事業者様も飼い主様も知っておきたいADR制度とは?