愛犬とのお出かけの際、移動手段として、車や自転車を利用するときがあります。
「犬をどうやって乗せたらいいのだろう?」
犬が車の窓から顔を出して、気持ちよさそうにドライブを楽しんだり、
愛犬を自転車の前かごに乗せて、気持ちよさそうにサイクリングを楽しんだり、
犬をリードでつなぎ、自転車と並んで犬を走らせながら、散歩をしたり・・・。
犬が車の運転手のひざに乗ってハンドルに手をかけていたり、犬が窓から顔を出していたりすると、道路交通法に基づき、警察に停車を求められる可能性があります。
違反点数が引かれ、反則金も定められています。
愛犬と全ての人の安全を考え、しっかり交通ルールを守る必要があります。
自転車も、道路交通法上、軽車両となり、一時停止義務や酒帯運転の禁止、6歳未満を除く2人乗りの禁止等、違反した際は懲役または罰金等が定められているため、車の運転時と同様に危険運転とみなされる場合もあります。
今回は、道路交通法と、車に乗せるときの注意点をご紹介させて頂きます。
道路交通法
車で公道を利用する際には、道路交通法に従わなければなりません。
(乗車又は積載の方法)
第五十五条
2.車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
↑違反した際は、乗車積載方法違反とみなされます。
(安全運転の義務)
第七十条
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
↑違反した際は、安全運転義務違反とみなされます。
犬が運転の妨げにならないようにすること
犬が運転手の膝の上に乗っていることで、
・運転手の視界をさえぎるかもしれない。
・ハンドルに手をかけ、ハンドル操作に支障があるかもしれない。
・窓から顔を出して、何かボタンを押してしまうかもしれない。
・足元に落ちて、ペダルが踏めなくなるかもしれない。
など、運転に支障が生じる可能性があることで、危険運転とみなされます。
危険運転とみなされることで、乗車積載方法違反や安全運転義務違反となり、罰則が定められています。
すべての安全を第一に
犬を車内で自由に乗せていたことで、
・運転手の膝に座らせていたことでエアバッグに潰されてしまった。
・窓から飛び出してしまい、後続車に引かれてしまった。
・事故が起きて、車外に放り出されてしまった。
・窓から大型犬が顔を出し、バイクに乗った人が驚いて転倒してしまった。
など、多くの事故が起きています。
犬を安全に乗車させるためには?
犬にとってストレスにならない方法で、乗車させる必要があります。
・クレート、ケージ
・犬用ドライブボックス
・セーフティーハーネス
などを利用し、犬が飛び出したり、車内を自由に動き回ることがないよう、リードやシートベルトでしっかり固定させておくことが大切です。
犬にとって安心できる場所になるよう、お気に入りのタオルケットやおもちゃなどを、クレートやケージ、ドライブボックスなどに入れたりするなど、早い段階から徐々に慣らしていく必要があります。
さらに、大型犬の場合は、ラゲッジスペースや後部座席を倒して大型クレートやケージを固定し、犬が車に乗るために、車内をアレンジしている車も多く見かけます。
また、シニア犬になると持ち上げることが大変な為、ステップやスロープも必要になります。
大手自動車メーカーからも、犬を乗せることにも重点を置いた、純正のドッグアクセサリー(シートに固定できる専用犬用カートなど)を充実させた、ドッグフレンドリーな車も販売されています。
最後に
愛犬と一緒にお出かけできる場所が、全国にたくさんあります。
何気なく犬を車に乗せていたことで、事故を起こしたり、犬を亡くしてしまったりと、後悔してもしきれない状況にならないように、
「車に一緒に乗るときは、ここね。」
と、犬の乗車スペースを早い段階から決めておき、一貫した対応が必要になります。
事故やトラブルなく、一緒に車に乗ることが、犬にとっても楽しい時間になりますよう、少しでも参考にして頂けたら幸いです。
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