「ペットの送迎サービスは、資格や許可が必要なのか?」
トリミングサロンやペットホテル、ペットショップなどで「送迎サービス」を行う車をよく見かけますが、多くの場合、黄色いナンバープレートの車で運行されています。
ペットを送迎する何気ないサービスですが、実は法律上の位置づけやリスクについて、知っておくべきポイントがあります。
「貨物自動車運送事業法」とは?
「貨物自動車運送事業法」では、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業(一般貨物自動車運送事業)をする者は、国土交通大臣の許可が必要であると定められています。
つまり、有償でペットを輸送する場合は、いわゆる事業用の黒ナンバーが必要となり、これは「ペットタクシー」と呼ばれる形態にあたります。
(イメージ画像)
「送迎サービス」はグレーゾーンが多い?
ここでのペットの送迎は、あくまで「ペット(物)の運送」が目的であり、人(飼い主)が移動するタクシーとは異なります。
トリミングサロンやペットホテル、ペットショップなどで「無料送迎サービス」を行っているケースも見られます。この場合は原則として許可不要ですが、実際には「料金に送迎分が上乗せされているのでは?」と疑問が残ることもあり、グレーゾーンが多いのが事実です。
法律上の扱いはどうなる?
- 保管業務として【第一種動物取扱業】に含まれるのか?
- 運送業務として【運送事業】に該当するのか?
この判断によって法律上の扱いが変わります。
さらに、万が一、送迎中に事故が起きた場合、保険の適用や責任問題が大きく問われる可能性があります。知らないうちに法律違反になっているケースも考えられるため注意が必要です。
まとめ
ペット送迎サービスは便利な一方で、「貨物自動車運送事業法」に関わる可能性があるという点を知り、事業者も利用者も、法律面やリスクについて正しく認識しておくことが大切です。
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