「看板犬・猫」「猫カフェ」「アニマルカフェ」「ドッグカフェ」「保護犬・猫カフェ」「犬・猫おやつ」の許可の違いについて。

ビジネス全般のこと

看板犬・看板猫をお店に置く場合

看板犬・看板猫をお店に置く場合は、第一種動物取扱業「展示」の登録が必要になります。
※飲食店に限らずです。

ドッグカフェ

お客様が愛犬と一緒に過ごせるカフェは、犬が入ることに対しての衛生基準を満たした飲食店営業許可が必要になります。

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猫カフェ・アニマルカフェ

第一種動物取扱業「展示」の登録飲食店営業許可が必要になります。
※調理提供なしでのペットボトルなどでの物販のみは許可不要。飲み物の提供方法によって、食品衛生責任者の必要あり。
※「アニマルカフェ」など、哺乳類・鳥類・爬虫類は同じです。

保護猫カフェ・保護犬カフェ

保護した犬・猫を譲渡
カフェ内で犬・猫を展示して収益事業あり
第一種動物取扱業「展示」の登録と第二種動物取扱業「譲渡し」の届出飲食店営業許可が必要になります。
※調理提供なしでのペットボトルなどでの物販のみは許可不要。飲み物の提供方法によって、食品衛生責任者の必要あり。

犬・猫用のおやつや食事を作って販売する場合

犬・猫用のおやつや食事を作って販売する場合は、「ペットフード安全法」に基づいて、農政局へ届出が必要になります。

という位置づけとなります。

それぞれ事業所を管轄するところでの確認が必要です。

ペット関連事業の開業は、小林行政書士オフィスにお気軽にご相談ください。

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