ブリーダー、ペットショップなど、動物取扱業における犬猫の飼養管理基準について(数値規定など)

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ペットビジネスのこと

2019年6月に動物愛護法が改正され、動物取扱業に関する様々な規制が加わり、2024年までに段階的に施行されます。

関連記事⇒ 【動物愛護法】とは?動物の愛護及び管理に関する法律をわかりやすく解説!

犬猫の生態販売に関する飼養管理基準の規制内容の施行は、以下のとおりです。

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出生後56日を経過 犬猫の販売の禁止

2021年6月より、出生後56日を経過しない犬猫の販売の禁止(日本犬6種は対象外)

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従業員1人あたりの管理頭数の上限の制限規制

従業員は正規であり、短時間労働では一人として考えません。

2021年6月より、新規事業者は、従業員1人あたりの管理頭数の上限の制限規制

繁殖用(一度でも交配させた場合は繁殖用とみなされます)・・・犬15匹、猫25匹    

販売用・・・犬20匹、猫30匹

既存の事業者には、経過措置として、

第一種動物取扱業 2022年6月より、 繁殖用・・・犬25匹、猫35匹 販売用・・・犬30匹、猫40匹

1年ごとに5匹ずつ減らし、2024年6月に完全施行  

第二種動物取扱業 2023年6月より、 繁殖用・・・犬25匹、猫35匹 販売用・・・犬30匹、猫40匹

1年ごとに5匹ずつ減らし、2025年6月に完全施行

※従業員1人は週40時間以上の勤務が必要であり、短時間労働者の場合は複数人で一人として考えられます。

※従業員一人当たり犬20匹、猫30匹では、合計50匹が1人で管理できるのではなく、計算方法の確認が必要です。

環境省資料:動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項

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飼養スペース(ケージ・運動スペース等)の規制

2021年6月より、新規事業者は、1頭当たりに必ず確保しなければならない広さの基準と、1日3時間以上の運動スペース内での運動の実施

ケージの大きさの基準(タテ×ヨコ×高さ)

犬・・・体長の2倍以上×体長の1.5倍以上×体高の2倍以上

運動スペースは、ケージの6倍以上、高さはケージの2倍以上

猫・・・体長の2倍以上×体長の1.5倍以上×体高の3倍以上

運動スペースは、ケージの6倍以上、高さはケージの4倍以上、乗れる棚を2つ以上設置で、計3段以上の構造

※既存の事業者には、経過措置あり 2022年6月に完全施行 

床材に金網を使用しないなどの構造基準については、経過措置なく、2021年6月より完全施行

マイクロチップの装着と所有者登録に関する義務規定 

2022年6月より、犬猫販売事業者のマイクロチップの装着と所有者情報の登録義務

繁殖回数と年齢制限

2022年6月より、

犬の交配時は、6歳以下で、出産回数は6回まで(条件を満たしていても7歳以下まで)

猫の交配時も、6歳以下 (条件を満たしていても7歳以下まで)

繁殖させる際は、必要に応じた獣医師の健康診断と繁殖の適否に従うこと、帝王切開は獣医師が行うこと、診断書を5年間保管することなどについては、経過措置なく、2021年6月より完全施行

最後に

吠え・咬みつき・分離不安など、問題行動の原因となる母体からのストレスからの開放や、乳児期の飼育環境の改善、先天性の病気への配慮や、売れ残ってしまう犬猫たちをなくしていく・・・。

人とペットが幸せに暮らしていくためには、法改正による管理規制はとても大切なことだと思います。

参考HP 環境省ホームページ 動物の愛護と適切な管理

動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針〜守るべきポイント〜

~これから、ペットのお仕事をはじめようと考えている方へ~

著書『ペットビジネスフィロソフィ