ドッグランという空間は、犬をノーリードにして、自由に遊ばせることができるため、
よーし!これから遊びまくるぞーと、ワクワクいっぱいの犬達のことを、しっかりと守ってあげなくてはなりません。
一般的には、犬が事故が起こした際、飼い主に対して、民法718条第1項の占有者責任が問われます。
公共の場所でノーリードにしていた飼い主に対して、「相当な注意をもって管理していなかった」こととなり、全責任を負うことになりますが、
ドッグランでは、ほぼ全ての犬達がノーリードで遊ぶ為の施設であるため、利用規約を守り、十分に注意をはらっていた飼い主に対しては、「過失相殺」いわゆる事故が起きても仕方がなかった、どちらかだけが悪いわけではないという判決になることが多いと思われます。
ドッグランでは、事故が起きるかもしれない事を前提として、事故を起こさないために、出来ること全ての対策を、事業者側も行うべきことだと考えます。
【事例1】東京地裁 平成19年3月30日
パピヨンの飼い主Xが、広場中央で一緒に小走りしていた際に、走ってきたラブラドールと衝突し怪我をして、ラブラドールの飼い主Yに損害賠償を請求した事例。
Yは、利用規約も守っていて、Xは、小型犬スペースがありながらもフリースペースで遊んでいたことや、犬が走り回る場所でX自身も走っていたこと、Yに1000万円を要求していた事などもあり、Yは、「相当な注意」を尽くしていたとして、Xの請求を棄却した。
※『ペットの判例集』浅野明子 大成出版社より
【事例2】神戸地裁 平成28年12月26日
ミニチュアダックスフントの飼い主Xが、ゴールデンレトリバーとラブラドールレトリバー&ゴールデンレトリバーのmix犬と衝突して怪我を負い、ゴールデンレトリバーの飼い主Y①とラブラドールレトリバー&ゴールデンレトリバーのmix犬の飼い主Y②に損害賠償を請求した事例。
Y①、Y②が十分に犬の動向を監視していたかは認め難いが、Xにも一定の不注意があったとして、2割の過失相殺をするのが相当であるとした。
※HP 裁判所 Courts in Japan より
考えられる対策
•厳しい利用規約
•監視員の設置
•エリアをわける
•死角を作らない
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などが考えられます。
事業者側が事故が起きないように出来る限りの対策を行い、
楽しい空間になることが理想的です。
少しでも参考にしていただけたらと思います。
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