動物愛護法【動物の愛護及び管理に関する法律】では、動物を取り扱う仕事(販売や貸出、預かりや見学、ふれあい提供など)をする際には、登録を受けなければいけません。
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動物愛護法の法律上、定められている動物とは、畜産農業に係るものと、実験等用途に供するためのものを除いた、哺乳類、鳥類、爬虫類に属するものに限られています。
よって、カブトムシやクワガタなどの昆虫類や、金魚や鯉、メダカなどの魚類を繁殖させたり、販売したりするための資格や許可、届出などの必要なく、確定申告等の事業届けや、販売場所の許可のみで行うことができます。
趣味やお小遣い稼ぎにと、実店舗での販売だけでなく、ヤフオクやペイペイフリマなどでも気軽に出品ができる反面、気を付けておかなければならないこと【違法】も、いくつかありますので、少しでも参考にして頂けたらと思います。
特定外来生物の取扱い規制
特定外来生物に指定されているものは、取扱いが厳しく規制されています。
外来生物法により、許可なく個人で販売目的のために飼養していた場合、3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金が課せられます。(法人の場合は、1億円以下)
愛玩目的(ペットとして)だけでの飼養の場合でも、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金が課せられます。
国内希少野生動植物種は、原則、取引禁止
種の保存法【絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律】により、取扱いが細かく厳しく規制されています。
国内希少野生動植物種に指定されているものの取引(もらう、売る、買う、貸すなど)は、原則禁止です。
遺伝子組換え生物の規制措置
農林水産省HP カルタヘナ法【遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律】により、遺伝子組換え生物等の規制措置が定められています。
種を超えた新しいもの、短時間で作られたものなどの技術を規制する措置です。
光る魚(クラゲの遺伝子を導入した蛍光メダカやサンゴの蛍光タンパクを組み込んだ淡水魚など)などが、違法に取引されていることがあるため、注意が必要です。
輸入防疫制度
水産資源保護法に基づき、コイや金魚等の水産動物を輸入する際は、疾病の侵入やまん延防止のため、農林水産大臣の許可が必要です。
最後に
カブトムシやクワガタ【昆虫類】、金魚や鯉やメダカ【魚類】などを販売するための資格や許可、手続きは、上記の規制以外には、特に何も必要がなく、
服や小物を製造して販売する通常物販と同じ方法で、取引を行うことができます。
確定申告や、販売場所での営業許可(その場所でそのものを売っても良いのかという場所とのやりとり)、ヤフオクやペイペイフリマなどの場合は登録手続きのみです。
1番大切なことは、物販と同じだけど、生き物だということです。
法律の規制がないことで、粗末に扱うことがないよう、
歴史のあるその生き物に対して愛情を持って取扱い、子供たちにも夢やワクワクを与え、生き物と過ごすことの楽しみを共有し、その種の愛好家から理解される事業展開を行うことが何よりも大切なことだと考えています。
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~これから、ペットのお仕事をはじめようと考えている方へ~
著書『ペットビジネスフィロソフィ』